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静岡県土地家屋

調査士会

 

独り言U(48) 

平成21年8月5日 水曜日

独り言は、下の行ほど新しい書き込みの文です。

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独り言U(47)から(48)になりました。(平成21年7月13日)

平成16年5月からおかげさまで5年2ヶ月!多くの方々(延べ10,000人)に訪れていただき感謝しています。

 

そろそろ梅雨明けも近いと思います。熱中症、日焼けに気を付けて楽しく夏のポタリングをしたいと思っています。    

 

久し振りに次世代を担う仲間の土地家屋調査士と土地家屋調査士についての四方山話を半日かけてすることができました。(仲間を半日遊ばしてしまって反省しています。)日頃お互いに考えていることあるいは現状について意見交換をしました。土地家屋調査士の職責は確実に重いものに変化しています。そのことを調査士の「登記官化」ととらえるのか押し付けととらえるかによって随分対応も異なってきます。私は、今後展開されるオンライン申請の中で「添付書類不要」といった考え方も有り得ると思います。すなわち、規則93条調査報告書の運用次第で添付書類の省略は可能だと考えます。紙申請の頃の添付書類をPDFにし調査士電子認証を付した場合「提示」により登記処理が行われている訳ですが「提示」も93条で担保すれば必要ないと考えます。調査士が確認した書類によって申請した紙書類を何故登記官が再確認する必要があるのでしょうか。特に建物表題登記(土地表題登記も同様)は建物の物理的状況から所有権確認まで実質土地家屋調査士が行い申請しているところです。「提示」は、主として物理的状況の把握に必要なため特に建物表題登記についての「建築確認通知書」について実務上本則と実務の齟齬が発生しているのが現状です。オンライン申請のうえでは特例として「持参」、「送付」、「提示」といった方法があるのですが提示以外は従前の紙申請同様その書類を登記所に留め置くということです。提示はその原本を登記官みせて即還付してもらうといった趣旨であると思います。建物表題登記における申請人サイドからの最も重要な点は「所有者(権)」が誰に有るかということですが登記官の実質調査権の及ぶ範囲が建物の物理的状況であるため建築確認通知書に添付されている建物の平面図などを提示ではなく登記所に留め置いてゆっくり調査したいといった本音があるのです。いずれにしても、土地家屋調査士と登記所の信頼関係が今一歩熟成しないと実務上の円満な解決はしばらくは難しいと思います。

 

先月ポタリング例会が雨のため中止になったので7月20日(月曜日・海の日)浜名湖一周のポタリングに行く予定です。関東甲信越は梅雨が明けたそうなので東海地方もまもなく梅雨明けになるのではと期待しています。今夜は、ホタリング例会の打合せ会があります。

 

7月20日(月曜日・海の日)第2回ポタリング定例会「浜名湖一周」を行いました。JR焼津駅⇒静岡駅(新幹線)⇒浜松駅⇒新居町駅(下車)⇒新居関所・紀伊国屋旅館見学⇒301号線を北上⇒湖西中学付近のコンビニ近くで休憩⇒多米峠入口交差点を過ぎたあたりから右手に浜名湖がみえてきた。⇒猪鼻湖瀬戸から310号線に入る⇒三ケ日青年の家付近を通過(海水浴をしている家族連れが多かった。)⇒気賀関所にて記念撮影(寸座あたりで昼食予定だったが店を見落としてしまった。)⇒自転車道を館山寺まで南下⇒さらに浜名湖ガーデンパークまで南下⇒浜名湖大橋を渡り⇒JR弁天島駅に到着(走行距離約51km乗車時間約3時間40分・所要時間約6時間)

今回は、伊豆ポタリングに比較して長い上りが少なく比較的緩やかなアップダウンのうえに天候や風に恵まれた中でのポタリングでした。

浜松駅で下車して打ち上げを行いました。JR浜松駅⇒新幹線⇒静岡駅⇒焼津駅⇒自宅までは仲間の奥様に送っていただきました。

「浜名湖一周の写真をアップしました。」

 

久し振りに建物表題登記をオンライン申請しました。建築完了検査が週末に迫っているためオンラインで建築確認通知書をPDFにして土地家屋調査士電子署名を付けて添付し登記官に「提示」して原本を返却してもらいました。お陰で再度登記所に確認通知書を借りに行く手間が省けました。来年からは登録免許税減税措置のため建物表題登記についてはオンライン申請せざるを得なくなるのでこれからは全てオンライン申請に切り替えようと思います。

 

6月の研修に引き続いて7月25日・26日(土日)の二日間缶詰状態で白鴎大学講師の和田直人先生(専門民事訴訟法・ADR法)によるADR研修を受講しました。今回は前回の「相談」の状況から「調停」に移行した状況での講義とロールプレーを行いました。6月の「相談」も非常に難しかったのですが「調停」は更にトレーニングを要すると感じました。しかしながら研修を通じて得られたことは民間ADRにとって後ろに何も権威とか権限がないということが最大のサービスになり得る可能性があるということだと思います。すなわち昔は居たであろう「村の長老」ないしは「村の知恵者」にADR調停員がなり得るのかが問われるのではないかと考えます。しかしながら民間ADRは有料のサービスです。よって裁判所の調停よりもより高い品質と満足を提供できなければ存在意義も無ければ現実として利用されない機関になっていくと思います。現在筆界特定制度が利用され筆界特定がなされた後でも境界問題が解決しないといった事案が増えています。これからが所有権界を扱う民間ADRの出番だと思います。いずれにしても民間ADRが利用者のニーズに充分に答えることが出来るように更なる研鑚努力をしていく必要と使命があると考えます。

 

ADRを裁判外紛争解決制度(手続き)とか民間紛争解決手続きなどと説明していることにいささか疑問を感じ始めています。「裁判外」あるいは「紛争解決」と説明しているうちは、権力・権威主義あるいは「指導型」の調停を連想させるからです。私は、ADRを民間調停と素直に説明すれば良いのではないかと考えます。さらに、民間調停に「別席調停」を持ち込むのはいかがなものかと思います。民間調停であるからこそ「同席調停」を貫くことが大切だと感じ始めていますし最近ではそのことは確信に近づきつつあります。したがって、私のホームページでは出来るだけADRを「民間調停」と説明するように心掛けています。市民の目線に立った話し合いによる「対話型」の問題解決を目指すことが民間調停の存在意義であると考えます。

 

8月3日ようやく東海地方に「梅雨が明けたらしい」との報道がなされた。しかし、今年の梅雨は長かった。あと1ヶ月も経てば9月である。ぐずついた天気が続いたので結構今年の5月から7月にかけて測量関係の仕事がはかどらなかった。今日は以前から頼まれていた境界紛争に発展しそうな土地の境界線を測量した結果、相手方の構造物が越境しているという依頼人の長年に渡る思い込みだという事実が明らかになりあっさり片がつきました。依頼人の測量結果に対する潔さにも感心しましたが、隣接地所有者との人間関係が壊れることなく境界確認ができたのでほっと致しました。

 

そろそろ独り言U(49)へ参りましょうか