オンライン申請システムの不具合は復旧しました。不具合の発生した当日は、登記所の職員は残業してでも対応しているようです。どこも、現場は頑張っているといったところでしょうか。システムの安定を利用者として望みます。
先週の金曜日、「境界問題」の相談に友人の弁護士と依頼人が私の事務所を訪れました。相手方は、超大企業いろいろお話を聞いた結果「筆界特定」を申請したらどうかと提案させていただきました。今回は、大企業の広大な敷地との位置特定も絡むので筆界特定を勧めました。 今週に入って別件の訴訟事件(境界問題を含む)についての相談がありました。境界に係る紛争や問題の多さと多様性を実感しています。
第3回土地家屋調査士特別研修の考査結果の発表があったようで、今年受講した仲間の調査士が報告に事務所に寄ってくれました。認定基準を満たしているとのことで安心しました。7人ほど支部から受講しましたが全員の法務大臣認定を祈っています。
7月の3連休は、初日ディスカバリーパークから大井川港往復のポタリングを楽しみました。次の日は前輪のパンク修理、ただ穴が4箇所も空いていたのでチューブを新品と交換(680円)・・・。翌朝再びパンクしていたので1箇所修理。原因は前輪の金属部分にあるようだが究明できないまま少し空気圧を下げて様子をみることにした。予備のためにアルミ製の前輪一式をネットで購入しました。いつか、いろいろな部品を選んで自分の自転車を組み立ててみたいと思い始めました。
連日猛暑日が続いています。7月の3連休のポタリングに半そで、ハーフパンツで行ったため手足が半ば軽いやけど状態になり10日ほどたってようやく治まってきました。そんな状態の中、地積更正登記申請のためのくい打ちがあり炎天下長袖、長ズボンの作業は厳しいものがありました。通常1日で出来る作業を2日かけてようやく終わりました。
利害関係人で無い人の同意が得られないために私権の行使が出来ないといった状態が発生しています。不動産登記法の改正に伴い土地の境界に関しては全ての関係者(隣地等利害関係人)の立会同意が原則必要になりました。一般的には、土地の境界に関して市町の道路あるいは水路が接しているのが一般的でその境界を確定するために官民境界確定申請なる申請を申請人が図面類など全てそろえて申請し関係者と立会するわけですが、関係者に対側(お向かいの土地所有者)の立会同意が必要になることが多々あります。一般的には4メートル未満の道路のお向かいですが、建築基準法による建築後退線の問題が生じるための同意です。ところが同法と関係の無い水路についても官民境界では適応され水路の対側地所有者の同意が得られないために分筆登記等の私権の行使が出来なくなるといった状況が発生しています。行政機関は、国民に行政サービスをすることが目的であって、法で制限されていることを除いて私権を制限することが目的では無いと考えます。国民の権利意識の高まる中、専門外の職員が資格者代理人に対して無理難題を押し付け強要する図は、まさに勘違いの「お上」そのものと言わざるを得ません。時代錯誤が速やかに解消されるよう希望します。
8月に入って始めての日曜日、午前中(朝6時30分出発)瀬戸川沿いを折り畳み自転車でポタリングしながら藤枝蓮華寺池へ。コンビニでおにぎりを買い軽い朝食。その後藪田・水守・平島を経て帰宅。午後は、クロスバイクでホームセンターへ買い物。100均で購入した水筒のパッキンが粗悪なため水漏れするので25mmのゴム製パッキンを230円程で2枚手に入れる。ついでに水撒きホースを水道栓に固定する金属性のバンドを80円で購入。310円で水筒は直るし水撒きは楽になるし、自転車で行ったのでガソリン代はいらないし何か得した気分になった1日でした。
明日20インチ・6段変速のアルミ折り畳み自転車(11.4kg)が届く予定です。今乗っているアルミ16インチ(9.7kg)は変速無し、軽量で輪行に便利ですが、変速付きと20インチの安定性を知りたくて同じシリーズのものを購入しました。1.7kg増量になりますがどの程度の違いがあるのか楽しみです。
「立秋」と言っても相変わらずの猛暑日が続いています。ただ、ふと空を見上げたらうろこ雲が空高くあり秋が着実に近づいている気配を感じました。明日の土曜日から夏休み(お盆休み)に入る人も多いと思います。毎日が日曜日の私も気持ちだけお盆休みを取ろうと思います。信州の弟からたくさんの夏野菜などをもらいました。久し振りに信州の味を堪能しました。
連日30℃を超える暑さが続き夜も熱帯夜で参っています。でも、夕方ポタリングをしてから飲むビールが楽しみといった日々を過ごしています。ここ1年ほど土地の境界に係る紛争性のある仕事が多く、ようやく1年ぶりに解決した事案が1件未解決事案が2件(何れも自治体が対象)、さらに苦情申立案件3件(解決に向かっているもの1件)と言った状況で早急に解決が期待できない長丁場の案件でじっくり腰をすえて登記処理による方法、筆界特定による方法、ADRによる方法更には訴訟による方法等を駆使して解決に向かい努力しようと考えています。
そろそろ独り言U(37)へ参りましょうか。
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