寮歌祭

 

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独り言(38

独り言U(37) 

平成20年9月5日 金曜日

独り言は、下の行ほど新しい書き込みの文です。

過去の独り言は、こちらです。  (1)(2)(3)  (4) (5) (6)(7)(8)9)(10)(11)(12(13)(14) (15) (16)(17)18)(19)(20(21)(22)23)(24(25) (26) (27)(28)(29)(30) (31) (32) (34) (35) (36)

独り言U(36)から(37)になりました。(平成20年8月9日)

本来は「独り言U(27)」なのでしょうが、Tからの連番を記載しています。

平成16年5月から4年3月!多くの方々(延べ8230人)に訪れていただき感謝しています。

土地家屋調査士会の会合が藤枝であったので、自転車で会場へ向かい20分程で到着。帰りは自転車を輪行バッグに入れて仲間の役員の車に乗せてもらい無事帰宅。

 

日曜日、境界問題のご相談者のお話を聞きに愛知県豊川市に行って来ました。ご相談者はすでに民事調停(不調)並びに筆界特定は済まされている方でした。ご相談者の土地は大正時代耕地整理された地域で、後に払い下げを受けた用途廃止された水路部分を含め(払い下げた土地には杭が有る)間口が18.18m(10間)の土地です。普通ならば比較的簡単で紛争の起きようが無いのですが、市役所担当者の対応のまずさから今回の話が混乱し長期にわたる紛争になったのだとのご相談者のお話でした。当然ながら筆界特定は間口18.18mを筆界であると特定され隣接地所有者が越境していることが証明されました。市の対応のまずさは、民事調停における官民境界査定のまずさ更に誤った公図を基にした道路拡幅時の買収地積の錯誤がこの紛争を通じて明らかになってきました。市に公図の訂正(地図訂正)と買収地積が錯誤によるものであることの証明書の発行を求めているのですがいっこうに応じないとのお話でした。ご相談者の怒りは境界紛争より、頼りにしていた市に裏切られたことに現在向かっていると感じました。市民にとって市町は最も身近で頼りになるサービス機関だと思います。また当然のことながら市町の職員が市民を愚弄・罵倒するなどはもってのほかです。

 

還暦を過ぎ白髪頭に髭を生やし外見かなり老けている私は「老人の待遇」を受けることが時々ある。特に市町の出先機関で感じることが多いような気がする。支部の会合場所の予約に藤枝のサンライフに申し込みに行ったとき書類に記入する際「椅子に座ってゆっくり書いていいからね、記入する欄は分かりますね」と女子職員に言われたとき「老人待遇」と心の中で思った。親切で言っているのか哀れみで言っているのかと考える私が既に老人なのかも知れません。

 

苦情処理案件が本日1件「和解」となりました。当事者によるさわやかな和解が理想です。しかし実務上の「和解」は、「妥協」に近いものがあります。イソップ物語の「一本橋の山羊?」の物語が勉強になります。今回の事件は、筆界特定・ADRなどの手続きを経ないで支部長仲裁で和解することが出来ましたが、会として苦情処理の考え方またシステムの整備をする必要があると考えます。

 

時間があれば少しずつポタリングをしています。連日の暑さには参っていますが川べりにトンボの姿を見つけたり風がなんとなく秋を運んでくる気配を感じたりして楽しんでいます。昨夜は東京勤務の近所の友人と暑気払いをしました。いつもの手製の薫製とビールでしたが楽しいひと時でした。  

 

9月6日(土)武蔵野寮歌祭が母校成城で開催されるので行ってきます。旧制高校の村瀬先輩・岡本先輩・久保田先輩にお会いできるのを楽しみにしています。

 

お盆休みも終わり今日(8月18日)から通常業務に戻りました。明日官民境界立会なので早速仮杭を設置しに行ってきます。5日ほど休んだだけなのに結構いろんな仕事がたまっています。とにかくこつこつとこなしていくしかない。1年以上解決までにかかった境界問題、比較的早く和解できた苦情案件が終わりほっとしていると新しい境界問題発生(受託)・・・・。  

 

午前中官民境界立会。三面官地で2面は近隣に調査士境界標が多数あり容易に確定したが昔の赤道(あかみち)のような道路の査定には苦労した。マイラー化した公図では道路幅約3.1m程あり現状とかけ離れた状態でとても納得できない。そこで地租改正当時の紙図の調査を始めたが状態が悪くぼろぼろでとても採用できない。結果として申請地付近を表装したきれいな紙図が発見でき(法務局の協力のおかげ)入り口付近2.73m中ほど曲がり点から2.54mで申請し今日の立会いとなった。それにしても地租改正当時の公図はもちろん耕地整理・土地改良の紙図もぼろぼろになってしまい残念だが表装するなどの措置をとることは出来ないものだろうか。  

 

筆界調査委員の研修会が静岡市でありいつものように折畳み自転車(16インチ)を車に積んで出発!会場が駐車場から遠いのもなんのその5分程度で到着(歩けば15分ほど掛かる)近くのンビニに寄って飲み物など購入・・・。終了後も次の理事会に余裕で間に合いました。理事会が終わって駐車場に車をおいて、皆で食事を兼ねた飲み会に(もちろん徒歩で)。次の朝、20インチの折畳みバイクで駐車場に行き車を事務所に移動。少し前ならば車で移動し飲んだ後運転代行に頼んでいたのに、厳しくなった現実の経済状況少し悲しい!健康とエコの為に自転車に乗るといった大儀名分で自分を納得させているこの頃。

 

日曜日、久し振りの一日中大雨気温もすっかり下がり26℃程度。残念なのは自転車でポタリングができないこと。9月6日の武蔵野寮歌祭は電車で行こうと考えています。焼津から小田原までJRで行き、小田急に乗り換えて成城学園前まで行こうと思います。小田原駅に降りるのも小田原から小田急に乗るのも始めての経験です。今回「輪行」は止めておこうと思います。会場まで駅から5分程度ですから。

 

支部長として苦情処理あるいは境界問題を担当するようになり1年数ヶ月が経ち、その間4件の苦情等に係り3件が解決し(和解・納得を含む)1件が解決に向け継続中です。残る1件も和解はしていますが手続き的処理を待つのみです。先日和解に至った苦情処理に対して会長から正式文書で謝辞をいただき嬉しく思っているところです。苦情処理案件は、会社で言えば「お客様係り」案件で土地家屋調査士に対する関係者全ての苦情に対応することとなります。関係者全てとは、苦情申立人が必ずしもいわゆるお客様とは限らないからです。分筆登記・地籍更正登記に関して言えば、利害関係人の全てが苦情申立人になる可能性があります。当事者はもちろん隣接地所有者(相続人を含む)など全ての人が対象となります。更に法(土地家屋調査士法)は必ずしも申立て(的確性)に関して利害関係人であることを要しないと明記されています。いずれにしても苦情処理に関しては、公正・公平・中立の立場で解決に向けて努力することが大切であると感じています。

 

登記情報提供サービス(民事法務協会)         ・法務省オンライン申請システムの説明・登録に関する支部研修会が実施されました。土地家屋調査士にとって現在のところほとんどメリットの無いオンラインシステムですが、あまりメリットだけを追求するのもいかがなものかと感じます。現行法ではオンライン申請が基本であり紙申請は例外です。添付書面は持参あるいは送付するにしても資格者代理人に対して申請情報と93条調査報告書のオンラインによる申請を義務付けられる可能性もあると思います。「備えあれば憂いなし」年配土地家屋調査士も生涯学習だと考えて挑戦して欲しいと思います。

 

そろそろ独り言38にまいりますか・・・・