寮歌祭

 

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独り言U(29) 

平成19年10月28日 日曜日

独り言は、下の行ほど新しい書き込みの文です。

過去の独り言は、こちらです。  (1)(2)(3)  (4) (5) (6)(7)(8)9)(10)(11)(12(13)(14) (15) (16)(17)18)(19)(20(21)(22)23)(24(25) (26) (27)(28)

独り言U(28)から(29)になりました。本来は「独り言U(19)」なのでしょうが、Tからの連番を記載しています。

平成16年5月から3年4ヶ月!多くの方々(延べ6,700人)に訪れていただき感謝しています。

連日30℃を超えるような日が続いていますが、このところ28.5℃程度になってきました。しかし、衣替えには程遠い暑さです。(9月21日)

         

隣の島田支部とグランドゴルフ・ソフトボールの練習をしました。ソフトボールは、人数が足りない為試合形式では無理なのでキャッチボールとバッティング並びに守備練習を行いました。他の参加者はグランドゴルフをしました。何人かの人がホールインワンを出していました。5時半からは島田駅近くのお店で「懇親会」が開かれ楽しい一日を過ごしました。29日は本会球技大会が開催されます。     

 

9月29日(土)大井川河川敷(島田市)で土地家屋調査士会の球技大会が開催されました。あいにくの小雨の中ソフトボールとグランドゴルフ競技を行い私の所属している志太支部はソフト、グランドゴルフ共に「準優勝」という結果でした。静岡は、前日34.6℃と観測史上最高気温でしたが球技大会当日は小雨の上最高気温23℃と肌寒く、皆長袖を着て参加していました。午後6時からは、焼津駅前の「黒潮」温泉」で慰労会を行いました。ソフトボールは参加希望者が6人だったため混成チーム(榛原支部・掛川支部)での出場でしたが来年は支部で1チーム出たいとの意見があり頼もしく思いました。   

 

10月 1日午後4時土地家屋調査士法第3条2項に基づく民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)を行う土地家屋調査士の法務大臣認定の発表がありました。法務省HPに申請番号が公表され、お陰様で認定をいただきました。これで晴れてADR認定土地家屋調査士となりました。(まだ登録印紙代5,000円を支払っていませんが。)今後は、境界紛争解決手続代理関係業務を筆界特定制度とともにPRしていきたいと考えています。静岡会の募集人員は過去年間60名でしたが、今年度から30名に変更になるとの情報です。一年60名の参加ですと約10年で全員の認定が可能なのではと期待していましたが、20年程掛かるということでしょうか?もっとも、若い会員あるいは新会員の参加意欲が高いのでそれに期待したいと思います。土地家屋調査士の認定数の問題だけでなく、境界紛争解決センターの円滑な運営にも積極的に関与していきたいと考えています。

 

さすがに10月に入ってからは気温も安定してきました。今年の夏もようやく終わりになった気がします。そろそろ庭に出しておいた鉢物のミズゴケなどを替えて家の中に入れようかなと思っています。  ことしも風蘭、春蘭は花を咲かせること無く終わりました。来年に期待したいと思います。

 

10月6日(土)毎年恒例の無料法律相談(行政書士会、司法書士会、宅建協会、土地家屋調査士会参加)を4会場で行いました。私も地元焼津会場に参加し境界立会の心構えと制度についての相談を受けました。相談者は「土地家屋調査士」を知りませんでした。測量士との違い、境界確認業務、筆界特定制度、境界紛争解決センターについてお話させていただきました。

 

この頃法務局で調査士仲間に会うことが非常に少ない。15年前ぐらいは、数人の仲間がロビーでたむろしていて(?)情報交換をしていた風景が普通でした。   全部事項証明書などがPC上で事務所に居ながら確認できることもあるのでしょうが・・・・。そんな状況の中、地元の登記所で一度に4人の調査士が会って久し振りにミニ集会(?)を行いました。地方の景気も少しは上向きつつあるのかなと感じました。もっとも、地元登記所の受付番号9800番代・・・・・・。1ヶ月1000件以下!!これではとてもお金や物が動いているとは考えられません。

 

支部の理事会がありました。第2回研修会は、93条調査報告書の研修と調査士倫理(案)の研修を11月中旬に実施することが決まりました。早いかも知れませんが、忘年会の日程も議題に上がりました。秋の行事が一段落したので、すでに年末年始の話です。スムーズに支部行事が流れている証です。理事の皆さんにはご苦労をお掛けし申し訳なく思っています。

 

第3回土地家屋調査士特別研修(ADR研修)の募集が静岡会では10月18日まで行われています。   支部からは今回7名の会員が参加の意向です。支部では第1回、第2回と合計8名が認定調査士となりましたが、第3回受講者も是非頑張って欲しいと思います。支部会員全員が認定調査士になるよう啓蒙に努めたいと思います。

今日、静岡地方法務局総務課で認定証書(平成19年10月1日付)を受領してきました。これで第2回土地家屋調査士特別研修関係の全てが一段落したことになります。研修受講を申し込んでから約1年掛かったことになります。  安倍元総理の辞任で法務大臣がどなたになるか興味が有りましたが、法務大臣留任ということで左の認定証書のとおり鳩山大臣となっています。認定番号は第208008号ですが先頭の2は第2回、次の08は静岡、008は静岡県の申請番号を表しています。いずれにしましても、ADRのスタート台に立ったということで今後益々研鑚努力する所存です。

 

今日も官民境界ならびに土地分筆登記に必要な通称「ハンコもらい」で一日終わったといった感じです。午前中は、立会し当日説明したにもかかわらず本日は同意が得られなく終わりました。その一方、同意をしますので来て下さいとの連絡もあり午後書名捺印を戴きました。実は、境界は人(当事者)の心の中にあるのではと思います。筆界と境界の違い、公法上の筆界と私法上の境界、一般国民に理解できるものでは無いと思います。突き詰めれば、国は国土全体を基本的に国家の物と考えていることは明白です。国民は、国土を賃貸(固定資産税等を納付して)している存在なのです。境界紛争は、「人格紛争」  であるという指摘は一面の真理です。国民の紛争によって国土の増減は有りませんから・・・・・・。

 

連日の「ハンコもらい」・・・・。家族に今日何人に同意をいただけたか聞かれるようになった。再度説明に行く場合もあるので同意をいただけた日は「良かったね!」と慰められている今日この頃です・・・・・・・・。立会い当日署名捺印を全ていただければ良いのですが現在は官民境界の同意の外に登記の為の筆界確認書(実印・印鑑証明書添付)または立会証明書に署名捺印をいただかなければならないので結構大変な現状です。

境界に対する一般の方の認識が以前と変化しているように実務を通じて感じます。   あるいは、今まで声を上げていなかった境界の問題に対して隣接地にメッセージを発し始めたと捉えたほうが良いのでしょうか。人を信用しない、譲り合わない、自己主張する・・・・訴訟社会の前兆かもしれません。境界紛争は「人格紛争」ですから相当やっかいなことになります。益々、土地家屋調査士の資質が問われる時代になってきたと感じます。

 

ある土地の不動産表示登記に係る境界確認 をするにあたり、土地家屋調査士は官民境界確定申請並びに隣接する全ての所有者(共有の場合も全員)の同意をいただくことが実務上(登記手続の上で)要求されています。すなわち実務上は公法上の「筆界」ではなく民民の同意した「境界(所有権境)」によって登記処理されているのが現実です。境界に関しては、変則的な国民自治が存在しているのです。根底には、国土の増減は境界の同意によってありえないことを根拠にしているのだと思います。よって、「筆界特定制度」の創設は今まで「筆界(公法上の)」による登記処理をしていなかったことの証明になっていると考えます。もっとも、「筆界」は、裁判官のみが知るものだという中で今まで行われてきたこと、それらを登記官並びに鑑定人として参画してきた土地家屋調査士が支えてきたことを思うと「筆界特定制度」の意義は大きいと思います。しかも、「筆界特定」手続に関しては、紛争性のある事件に関しても手続代理関係業務につき土地家屋調査士単独受任の代理権を法により与えられています。このことを相当重い責任ととらえ研鑚努力する必要があると考えます。

 

今まで依頼主と口頭で受託内容を確認し仕事をしてきましたが、10月に入ってから特に土地の測量を伴う業務については業務受託書に受託内容を記載し依頼主に確認(署名していただく)していただきさらに調査費用等(資料調査・現地調査費)をいただいた上で業務を開始するように改めました。 業務受託書は依頼主と私とで各1通保管します。今月に入り何件かの業務をこの方式で受託しましたがかえって依頼主は安心するようです。ご希望があれば概算の見積報酬額ならびに期間等も記入させていただいています。

 

そろそろ11月独り言U(30)へ移動しますか・・・・・