WBCタイトルマッチ内藤選手が引き分けでチャンピオン2回目の防衛。相手は、世界1位元チャンピオン(十数回防衛)のタイの選手であった。めずらしく双方真剣な試合であると感じられた。日曜日、マラソンの高橋尚子も頑張った。一生懸命の姿を見ると感動します。
ようやく所得税の確定申告をしました。毎年、子供の頃の「宿題」のようにぎりぎりにならないと申告しない性格は還暦を過ぎても変わりません。全ての計算をパソコン上で行い、決算書・申告書もパソコン上で作成していますが何故かe−TAXでなく税務署のポストに持参しています。まあ、来年はe−TAXで申請しようと思います。4月からは登記申請などを法務省のオンラインで申請したいのですがなかなか認証局のICカードが送られてきません。乙号申請(全部事項証明書などの申請)も始めたいのですが「ゆうちょダイレクト」(ネットバンキング)手続きがまだ完了していないためできません・・・・・・。
私の支部には登記所(法務局出張所)が2庁あります。その内の1庁の登記官に土地家屋調査士のオンライン申請の状況を聞いたところ「0件、ありません」と言った回答でした。「土地家屋調査士がオンライン申請しても何のメリットもありませんからね〜。」といった感じでした。土地家屋調査士のオンライン申請の対応についても実際にはまだ考えていない様子でした。法は、オンライン申請が原則であっていわゆる紙による申請は例外であるとしています。しかしながら現場ではオンライン申請(特に土地家屋調査士による)は、若干迷惑と思っているのが実情です。登記所職員の基本的な考え方は「たかだか表題登記(旧表示登記)」を担当する土地家屋調査士がオンライン申請など片腹痛いはといったところであると感じます。司法書士が扱う権利の登記等だけが法律行為ないしは法律的な申請と考えているようです。表題登記など我々(法務局職員)でも職権で出来るのだから多少問題があっても大したことではないといった安易な考え方が感じられます。表題登記は、国家の根幹をなす大事な作業であり、当然ですが不動産登記法に基づいて行っている法律事務です。事実ないしは真実に近づく地道な作業を軽視する風潮は地方法務局の現場にもあるのかも知れません。
街区基準点を利用した地積測量図の作成が4月1日から実施となります。基準点には三角点並びに多角点(いずれも永久標識)の他に接点、補助点といったものがあります。接点、補助点のデーターは本年3月末日をもって国土地理院での情報公開が終了します。そんなわけで関係地域のデーターを入手しておきました。実務ではどんな運用となりますやら・・・・・・・。
本人限定受取郵便物等の到着のお知らせがきました。そうです、調査士会連合会特定認証局からのICカード到着のお知らせです!あいにく土曜日にお知らせを受け取ったので月曜日の午前中に受け取りに行きたいと思います(午後は本会のDID地区の基準点測量に係る研修会があるため)。登記所の嫌がる(現場の嫌がる?)オンライン申請に挑戦しようと考えています。
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