寮歌祭

 

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独り言U(31) 

平成20年2月28日 木曜日

独り言は、下の行ほど新しい書き込みの文です。

過去の独り言は、こちらです。  (1)(2)(3)  (4) (5) (6)(7)(8)9)(10)(11)(12(13)(14) (15) (16)(17)18)(19)(20(21)(22)23)(24(25) (26) (27)(28)(29)(30) (32)

独り言U(30)から(31)になりました。本来は「独り言U(21)」なのでしょうが、Tからの連番を記載しています。

平成16年5月から3年7ヶ月!多くの方々(延べ7,300人)に訪れていただき感謝しています。

あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。昨年は、ADR(裁判外紛争解決)特別研修、DID地区の単路線結合方式による基準点測量研修、規則第93条調査報告書などが主な研修事項でしたが年が改まりいよいよ実施に向かって動き出す年となります。土地家屋調査士をとり巻く状況も大きく変化します。変化に対応できる様、日々の研鑚が益々必要になると思います。今年も楽しみながら学んで行きたいと考えています。(平成20年元旦)    

焼津港から撮影した新年2日の富士山です。右奥の山並みは伊豆半島、左は焼津の高草山です。頂上付近に雲がありますが全体としては快晴の良い天気です。家から港まで自転車で行ってきましたがとても穏やかな天気の上にあまり車も走っていなかったので快適なサイクリングができました。今年も時間が有る限り自転車でいろいろなところに行ってみたいと考えています。楽しみにしていた年賀状も沢山いただき、いろいろなことを思い出しながら拝見させていただきました。ペットのオスカーも元気です。

1月5日に近所の友人と飲んだ以外は静かなお正月でした。今年の実質的なスタートは、7日といったところでしょうか。久し振りの法務局、大勢の方が窓口で証明書、要約書、法人印鑑証明書等の申請をして賑わっていました。この頃では窓口が込み合うことが年に数回あればよいほうだといった状況です。  私のほうは、今年も隣接地所有者などの「ハンコもらい」に苦労しそうです。

 

暮からいわゆる「不在地主」である隣地境界立会並びに同意がもらえなくて苦慮していたところですが、突然事務所に来訪していただき無事立会同意をいただくことができました。何回か隣地建物のポストに立会いのお願い文書を入れたのですが音沙汰なし。次に隣地の親戚を探し携帯番号を聞いて電話したのですがいつも留守電で本人と話が出来ずメッセージを10回以上入れたのですがやはり音沙汰なし。 再度、書留郵便(配達記録)にて立会いのお願い文書を送ったところ、転居先まで届いたのでしょうか今日の結果となりました。今回は結果的には同意をいただけたので分筆登記申請をすることが出来ますが、まだ「ハンコもらい」が出来なくて先に進むことの出来ない案件があります。この頃では、測量技術よりも交渉術、あるいは探偵のような人探しの術(?)が大切な気がしてしまいます。

 

先週ようやく正月気分が抜けたかなと思ったら3連休・・・・。しかし、ここで気を引き締めないと考え今日(14日)は土地分筆登記の申請書類を作成しています。この仕事も苦労(時間を費やした)したのは、官民境界を含めて隣接地所有者の立会と同意(署名・押印)・・・・。もちろん資料調査・測量等にも充分な時間を費やしますが、相手が人でない分少しは気が楽だといったところでしょうか。    

 

土地分筆登記が完了するまでに受託してから約3ヶ月程掛かるのが現状です。DID地区については本年4月から基準点測量実施が開始されるので、これから受託する測量については基準点測量もしていかなければなりません。DID地区は一般的に市街化区域内ですので交通量も多くかつ住宅も密集していて見通しもあまり良くないものと思われます。基準点測量を実施する目的は、世界測地系座標による測量成果で登記を申請することにより将来いわゆる地図が出来上がるといったところでしょうが、はたして何十年掛かりますのでしょうか?

 

2月1日法務局にて筆界調査委員の任命式に参加しました。平成18年1月20日にスタートした法務局による「筆界特定制度」が満2年を迎え調査委員の任期満了に伴う再任・新任者に対する任命式です。私は、当初予定していた筆界特定申請が大幅に増加しているため増員による委員任命(新任)です。筆界確定訴訟の前段階としての筆界特定申請、隣地が境界立会いに協力してくれないことによる筆界特定等など県下に2年間で約140件程度の申請があり、「目標の6ヶ月で筆界特定」は現在とても無理な状況で今回の調査委員増員となりました。スタート時は、弁護士・土地家屋調査士・司法書士合わせて県下二十数名でしたが2度ほど増員し現在は約50名体制となっています。この制度に対する国民からの実質的な信頼を得るには調査委員の積極的な協力が不可欠だと考えます。

 

いよいよ土地家調査士にも登記等の申請に係る「オンライン申請」化が押し寄せてきます。まず第1ステージは乙号事件(簡単に言えば不動産登記等の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)等)申請から始めなさいということで、登記所で1通1,000円の全部事項証明書がオンライン申請だとなんと!3割引の700円になると言うことです。今現在、民事司法協会等でオンライン申請すると認証の無い全部事項証明書が確か470円(登記所では要約書なるものが1件500円)で取れますが、これでは法務省のオンライン申請にカウントできない?とかで・・・とにかく当面オンライン利用率10%に上げることが目標なのです。そこで、既に司法書士のほとんどが「半ライン申請」を実施しています。「半ライン申請」とは登記申請情報などの一部をオンライン上で申請し、添付書類(例えば印鑑証明書、遺産分割協議書など)の原本は後で登記所に持参または郵送するといったものです。ただ、司法書士の場合は登録免許税が限定的ではあるものの1件あたり5,000円免除されるといったメリットがあります。第2ステージとして土地家屋調査士も「半ライン申請」をするような方向になりそうです。土地家屋調査士の場合も、申請情報と限定的な添付書類をオンライン申請しほとんどの添付書類と原本を持参または郵送することとなります。第3ステージは、ほとんどの添付書類をPDF化し電子署名して申請する。第4ステージは、申請書並びに法定添付書類並びに添付情報をオンライン申請する。私は、頭の体操だと思って取り組みたいと考えています。

 

土地家屋調査士のオンライン申請促進キャンペーンを推進する立場として、漸く「法務省オンライン申請システム」による申請が可能となるPC環境とソフトの設定を完了しました。設定の中で古いバージョンのソフトが指定されていたり、特殊な設定をしなければならない場面があり少し時間が掛かりました。特定ソフトの購入と土地家屋調査士認証局によるICカードの取得ならびにインターネットバンキングの開設などの手続作業もありました。とりあえずステージ3まではクリアーできそうですが、ステージ4の頃には現役でいるのかな?と思います・・・・。

 

この頃は、境界立会い、立会同意書の署名・押印、委任状の署名・押印、建物などは持分確認が多くなっていますので全て面談し本人確認並びに意思確認をしている関係で、土日はたいてい予定が入っていて休めません。そのような訳で私は、月曜日は申請以外の仕事を基本的にお休み状態にしています。現在は、支部の理事会も平日の夜間に実施しています。お客様によっては、夜間に来て欲しいとのご希望の方も居られますので、仲間内での飲み会も仕事の都合でめっきり減りました。

法務局の筆界特定制度がスタートしてちょうど2年が経過しました。ようやく筆界特定制度が少しずつ周知され発足当時予想もしなかった件数が申請されています。日本においては、いわゆる境界に関する規定(法律)の条文が極めて少なく刑法と民法に数条存在している程度です。さらに公法上の境界である「筆界」と私法上の境界(所有権界)とが法律の中あるいは現実では存在しある意味ダブルスタンダードになっていることが境界問題をややこしくしています。本来、法手続きの上では裁判所だけが示すことができた筆界を法務局が示すことができるようになったことはある意味においての「司法改革」なのです。

筆界は、本来の境界すなわち明治初期の地租改正当時の境界あるいは分筆などで後に創設された境界も含みます。実務上は明治初期の筆界がなお現在も保たれていたとするならば一般的には「国宝級の状態」であると言えます。

多くの境界紛争の平面的な幅は12cm程度であることが多いのですが、これはいわゆるブロック塀の幅なのです。実際の生活では支障のない範囲なのですが、境界紛争は多分に人格紛争である可能性が高いのでこのようなことが起こり得るのです。

裁判は結果(原告・被告(被告人ではないのだが)と書面に書かれているだけで喧嘩ごしになってしまう。)として紛争に白黒をつけ、あるいは判事からの和解勧告による「和解」は多くの場合当事者にしこりを残す結果となることが多いと思います。

筆界特定制度ならびにADRが市民にとってしこりを残さない制度であり、よかったと思っていただける制度にしていくことが大切だと考えます。このことは、私的自治の原則に通じるものであり運用は当事者ならびに相談機関が信義誠実に基づく話し合いをしてお互いに本当の意味い゛和解ができる制度にすることだと思います。

そろそろ(32)となりますかな・・・・・?