業務案内 |
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土地家屋調査士は,境界法務並びに不動産表示登記の専門家です。 筆界特定手続代理関係業務(法務局が筆界を決めます!) 法務局の筆界特定登記官が筆界調査委員(土地家屋調査士・司法書士・弁護士等)の助言を受け 筆界(公法上の境界)を決定します。相手方の同意が無い場合でも申請が可能で筆界確定訴訟と比較して 期間が短く(約6ヶ月)費用負担も少ないのが特徴です。 調査測量費用等は、別途必要となります。 筆界特定代理関係業務は、全ての土地家屋調査士が行うことができます。 境界紛争解決手続代理関係業務(民間型ADR) 法務大臣指定機関静岡境界紛争解決センター(土地家屋調査士会、弁護士会協同運営)において 裁判によらない境界紛争解決手続(ADR)により、当事者の話し合いによる解決(調停・和解)を弁護士と土地家屋調査士が 共同して目指します。調査測量費用等は、別途必要となります。 紛争解決センターに調停を申し立てるには、土地家屋調査士・弁護士を選任する必要があります。 詳細は、ADR認定土地家屋調査士または紛争解決センターにお問合せ下さい。 境界紛争解決手続代理関係業務は、土地家屋調査士法第3条2項により法務大臣指定機関の課程を終了し法務大臣の 能力認定を受けた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が弁護士と共同受任して行います。 土地家屋調査士業務 (土地分筆登記の場合) 参考報酬額400,000円から(DID地区は別途基準点測量費用が必要となります。) 全て土地家屋調査士業務 事前調査----現況測量----基本測量(基準点測量)----隣地関係者立会----官民境界立会申請----官民境界立会----関係者同意----確定測量---境界確定---登記基準点測量・・-分筆区画計算----境界標測設----地積更正・分筆登記申請----完了(登記済) 平成17年3月7日不動産登記法の大改正により平成18年1月4日から「残地求積」による登記申請は出来なくなります。 分筆の前提としてほとんどの場合、地積更正登記をする必要があります。また、登記基準点2点設置が標準となりました。 平成20年4月をめどにDID地区においては単路線結合方式による基準点測量が義務付けられる予定です。 (土地合筆登記) 参考報酬額52,500円から (地目変更登記) 参考報酬額42,000円から (建物表題登記)
参考報酬額84,000円から (建物滅失登記) 参考報酬額42,000円から その他「不動産表示登記事務全般」、「境界確認業務」を行っております。 様々な事例に対応するために、弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所と提携しており、 1級建築士、技術士からの助言も戴いています。また、必要な場合は、ご紹介させていただきます。 詳細につきましては、お気軽にお尋ね下さい。 メールは、こちらから |